弁護士と顧問契約を締結することによって、弁護士を「法律顧問」にすることができます。

【利点】

日常の業務執行のプロセスに、随時、弁護士のリーガルチェックを組み込むことができるようになり、企業活動の法適合性(コンプライアンス)を高めることができます。

法律相談ともいえないような日常のささいな疑問点なども、気軽に「法律顧問」に聞くことができ、便利です。

なお、顧問料は、その全額を経費として処理できます。

【顧問契約の範囲に入ること】

以下の事項は、顧問契約の範囲に入り、別途、費用が発生しません(実費、日当は別)。ただし、顧問契約自体において、別の定めをした場合には、その定めによります。

◎日常の法律相談(電話、メール、面談など方法は適宜)。

◎法律文書(契約書、公正証書、内容証明郵便、就業規則など)の原案作成、審査

顧問契約の範囲に入らないこと】

以下の事項は、顧問契約の範囲に入りませんので、別途、費用が発生します。

◎案件として受任し対外的に依頼人を代理して行う交渉や訴訟 

◎企業態勢の抜本的見直しなどの大規模案件

◎企業内のセミナーや講演の講師

◎役員や従業員の方個人の案件

【顧問契約を締結できない場合】

反社会的な活動を目的とする団体個人、違法不当な活動を目的とする団体個人とは、顧問契約を締結できません。顧問契約締結後に判明した場合には、無催告で解約させていただきます。

◆顧問料(月額)は、ご面談のうえ、事業規模、事業内容などをお聞かせいただき、「5万円以上」の範囲でお見積もりさせていただいております。

◆弁護士が、対外的に依頼人を代理をする場合(訴訟、交渉など)、顧問料とは別に費用が発生します。