◆弁護士は、弁護士法第23条の定めによって、秘密を保持する義務(守秘義務)を負っています。

◆弁護士が、ご相談内容を、第三者に口外することは、絶対にありません。ご相談内容だけでなく、ご相談をいただいた事実自体も、口外しませんので、その点は、安心して、ご相談ください。

◆「ご紹介者」や「依頼人のご家族」も「第三者」に該当します。従って、たとえば、ご紹介をいただいた後、ご紹介者から弁護士に対し、依頼内容や訴訟の進行状況についてお問い合わせいただいても、弁護士からは、ご回答できません(依頼人に直接お問い合わせいただいております)。

◆依頼人の方が、ご家族やご紹介者との間で、事件処理についての情報共有を希望される場合には、弁護士の守秘義務を、それらの方に対し、解除していただく必要があります。その際には、その旨を委任契約書で定めたり、あるいは独立の文書によって依頼人からご提出いただいたりしております。