◆弁護士が、業務の執行を、 「都内通勤圏内」から出た場所で行う場合、日当(1回3万円)が発生します。

◆東京都中央区を起点に、八王子駅、横浜駅、浦和駅、千葉駅、松戸駅あたりまでは、「通勤圏内」になります。

◆実費には、次のようなものがあります。

◎「交通費」「宿泊費」(弁護士が移動、宿泊を要する場合)

◎「郵便費」(相手方に内容証明郵便を送付する場合の書留費用など)

◎「裁判所に納付する印紙代、郵便切手代」(訴訟を起こす場合など)

◎「その他」

◆実費は、依頼人にご負担いただきます。

◆概算額をお預かりし、案件終了時に精算し、残額があれば、ご返還いたします。