◆ 人が亡くなると、法律上は、必ず、相続が発生します。亡くなった方を「被相続人」と呼びます。さて、その場合、誰が相続人になるのでしょうか。また、その探索はどのように行うのでしょうか。以下、簡単に整理します。
◆ 配偶者相続人
まず、被相続人に配偶者(夫からみて妻。妻からみて夫)がいれば、配偶者は、常に相続人になります。被相続人が亡くなったときに、離婚していた場合は、既に配偶者ではないので、相続人にはなりません。
◆ 親族相続人
配偶者相続人がいてもいなくても、それとは、別に、一定の範囲の親族も相続人になります。
親族相続人には、「第1順位」から「第3順位」まで、「順位」が付けられていて、先順位の相続人がいれば、その後の順位の者は、相続人になりません。順位は、「下」「上」「横」の順に見る、と覚えると、わかりやすいです。
【第1順位:まず「下」を見る】
つまり、子供がいれば、子供は全員、相続人になります。子供がいる場合は、第1順位の相続人が「いる」ことになるので、第2順位以下の者は、相続人になりません。
相続開始時点で、子供が亡くなっていても、孫がいれば、孫が子供の地位に入り込むようにして相続人になります。孫がおじいちゃんの相続人になるわけです。これを代襲相続といいます。
代襲相続は、法律上は、さらに下の世代(ひ孫とかやしゃ子)まで、無限に続く前提です。
【第2順位:次に「上」を見る】
「下」を見ても誰もいない場合、たとえば、①終生独身で子供がいない、②子供が孫を持たずに被相続人より先に亡くなった、などの場合は、第1順位の相続人は「いない」ので、順位が繰り下がって、「第2順位」になります。
今度は、「上」を見ます。つまり、被相続人の親が1名でも存命なら、親が相続人になります。親がすべて亡くなっており、しかし、祖父母が存命なら、祖父母が相続人になります。
ここで注意すべきは、祖父母が相続人になるのは、代襲相続ではないことです。「被相続人の父存命。母死亡。ただし母方の祖母存命」というケースでは、父だけが相続人であり、祖母は相続人になりません。祖母が母の地位に代襲して、父と祖母が相続人になるのではないのです。親世代がみな死亡しているときに、はじめて、祖父母の世代に存命者がいるか、を見てゆくことになります。
同じような考え方で、「上」も、法律上は無制限であり、親世代、祖父母世代が死亡していて、曾祖父母が存命なら、その曾祖父母が相続人となります。
【第3順位:さらに「横」を見る】
被相続人に、子供、孫がおらず、親、祖父母もいないような場合は、順位がさらに繰り下がり、第3順位になります。「第3順位」は、「横」です。つまり、兄弟姉妹です。
私の経験では、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるケースは、「思ったより多い」です。終生独身であった方などは、親が先に亡くなり、子供もいないので、おのずと、兄弟姉妹が相続人になります。
さて、兄弟姉妹がいたのに、被相続人より先に亡くなっていた場合はどうか。このとき、兄弟姉妹に子供がいれば、代襲相続が起こります。被相続人から見れば、甥・姪です。甥・姪が、あたかも、兄弟姉妹の地位に入り込むようにして、おじさん、おばさんの相続人になるわけです。
注意すべきは、「第3順位」の代襲相続は、甥・姪の世代限りでオワリになり、甥・姪の、さらに子供世代は代襲ができない、ということです。同じ代襲でも、「第1順位」では、上述のとおり、無限に下の世代まで代襲が起こり得ますが、「第3順位」では、1代限り(甥・姪の世代限り)、というところに、違いがあります。
それから、甥・姪は、代襲して「第3順位」に入り込むのであって、「第4順位」の相続人であるわけではない、という点も注意が必要です。
【「おじさん・おばさん」「いとこ」は相続人にならない】
以上からして、「おじさん・おばさん」とか「いとこ」は、どうやっても相続人にならないことがわかります。「上」「下」「横」をみても、「おじさん・おばさん」とか「いとこ」は出てきません。この点、何となく、勘違いしている方もおられるので、書いておきます。
◆ 以上のようにして、「相続人がいるか」「いるとして誰か」を探索してゆくわけですが、その調査は、まず、戸籍を順々に辿る方法で行います。そのようにして、相続人がわかったとして、しかし、調査は、そこで終わりません。
相続放棄という制度があるからです。相続放棄がされると、その人は相続人ではなくなり、場合によっては、相続の順序が繰り下がる場合があります。
戸籍には相続放棄の事実が記載されないので、相続放棄がされたかどうかは、家庭裁判所に照会をしないといけません。「相続放棄がされたかどうかの有無を照会する」ため、法曹界では、この照会を「ウム照会」と呼んでいます。
◆ 以上をまとめると、相続人の探索は、「まず戸籍、さらに必ずウム照会を」ということになります。