1 契約締結交渉

◆弁護士が依頼人を代理して相手方と契約締結の交渉をする場合を指します。

◆相手方と合意ができれば、弁護士が、契約書の原案を作成し、「代理人弁護士名」で契約書に記名押印します。

◆相手方との間に紛争性がある場合は、「契約締結交渉」ではなく、「示談交渉」になります。「契約締結交渉」は、決裂しても、後に紛争が残らない場合です(単に売買契約などができなかったという結果が残るにとどまる)。

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