4 契約書の調印立ち合い

◆上記「1」では、契約書の調印そのものを弁護士が行いますので、立ち会いという概念は出てきません。

◆上記「2」「3」では、契約書の調印そのものは、依頼人が行いますが、弁護士が、その場に臨席して立ち会うことができます。弁護士が立ち会うことの意味は、後日、契約書の真正な成立に争いが生じた場合、弁護士が「あのとき、たしかに、どこどこで、だれだれが、この契約書に署名した」と述べて、契約書の有効な成立を証し立てることができる点にあります。

◆弁護士は、契約調印の場所に臨席するだけでなく、依頼人の希望があれば、「立会人」として契約書に署名することもできます。「立会人」として署名しても、これは、文字通り「立会人」であって、依頼人を代理するものではありません。契約書の当事者名義は、あくまで、依頼人本人です。

◆立ち会う場合には、事前に、調印予定の契約書原案を見せていただく必要があります。仮に、これが、違法不当な目的や内容を持つものである場合には、立ち会いはできません。

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