◆弁護士が個別の案件を受任した場合、弁護士は、対外的に、依頼人の代理人に就任し、依頼人を「代理」して活動します。

◆この場合、おおむね、次の3つのパターンが想定されます。

【訴訟事件】依頼人が訴訟を起こす場合、または、起こされた場合。

【調停事件】依頼人が調停を起こす場合、または、起こされた場合。

【示談交渉】裁判手続になっていない紛争案件(訴訟外の和解交渉)。

◆どの場合についても、弁護士と依頼人の間で「委任契約書」をご締結いただき、委任状を交付していただく必要がございます。

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