◆案件の経済的規模に応じて、以下の割合を乗じた額が基準額になります。
経済的規模 | 割 合 |
300万円まで | 8パーセント |
300万円〜3000万円 | 5パーセント+ 9万円 |
3000万円〜 | 3パーセント+69万円 |
【訴訟事件】上記の基準額のとおりです。
【調停事件】上記の基準額の「3分の2」になります。
【示談交渉】上記の基準額の「3分の2」になります。
◆調停事件もしくは示談交渉が決裂した後、訴訟を提起する(提起された)場合において、同一弁護士が引き続き、訴訟の代理をする場合、訴訟事件の着手金は、基準額の「2分の1」になります。
◆着手金の最低額は10万円です。上記の計算によって、10万円以下になった場合には、10万円になります。