◆案件処理の結果、依頼人に経済的利益が確保された場合に発生します。

◆「経済的利益」とは、「成功の度合い」のことです(例参照)。

◎(原告)債権の回収事件…回収できた金額。

◎(被告)金銭の請求を受けた事件…当初の請求額から減額できた部分の額。

◆成功報酬は、「経済的利益」に次の割合を乗じた額になります。

経済的利益 割 合
  300万円まで 16パーセント
  300万円〜3000万円 10パーセント+ 18万円
 3000万円〜  6パーセント+138万円

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